相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
1 相続放棄をすると故人が負っていた債務を支払う必要がなくなります
相続放棄をすると、故人が負っていた一切の債務を相続しなくなります。
この負債の中には、故人が支払うべき賠償金も含まれます。
そのため、相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなります。
2 相続放棄の方法・期間制限
相続放棄は家庭裁判所に申述することで行います。
自己のために相続が開始したことを知ってから3か月という熟慮期間内にする必要があり、申述書とともに戸籍等を裁判所に提出しなければなりません。
3 故人の保証人となっている場合
上記1のとおり、相続放棄をすると個人の賠償金を支払う必要はなくなります。
しかしながら、もともと相続人が支払義務を負っている賠償金については、相続放棄をしても支払う必要があります。
具体的には、相続人が故人の保証人となっているときには、保証人として固有の責任を負います。
相続放棄した相続人が賠償金の保証人となっている場合としては、故人のアパートの賃貸借契約の連帯保証人となっているケースや、故人が就職する際に身元保証人となったケースが考えられます。
たとえば、故人が賃借しているアパートにおいてガス器具の取り扱いを誤って事故を起こしてアパートに損害を与えたとき、賃貸借契約の連帯保証人となった相続人は、保証契約に際して極度額の定めがあれば、相続放棄したとしても、極度額の範囲内で保証債務を履行する義務を負うので、アパートの賃貸人に対して賠償金を支払う必要があります。
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