相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか

文責:所長 弁護士 堤信一郎

最終更新日:2025年08月01日

1 香典を受け取っても相続放棄に影響はありません

 被相続人の葬儀の参列者等から香典を受け取っても、相続放棄ができなくなるということはありません。

 あくまでも、相続放棄は被相続人の財産を費消した場合や、被相続人の債権を回収した場合にできなくなります。

 葬儀の際に香典を受け取ることは、これらに該当しないため、相続放棄に影響を及ぼさないのです。

 以下、相続放棄ができなくなってしまうケースと、香典を受け取っても相続放棄に影響しない理由について詳しく説明します。

2 相続放棄ができなくなってしまうケース

 相続放棄には、初めから被相続人の相続人ではなかったことになるという法的効果があります。

 この効果の裏返しとして、相続人として被相続人の財産を取得する意思の現れといえる事由があると、相続放棄をすることができなくなります。

 具体的には、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条第1号)、「相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し」たとき(同条第3号)です。

 実務において問題となりやすい行為は、被相続人の現金や預貯金を使ってしまうこと、被相続人に受け取る権利があった金銭を相続人として受け取ること、相続放棄後に被相続人の物品を廃棄することが挙げられます。

 【参考条文】(民法)

 (法定単純承認)

 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 (第2号 省略)

 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 参考リンク:e-Gov法令検索(民法)・法廷単純承認

3 香典を受け取っても相続放棄に影響しない理由

 香典は、法律的な表現をすれば、葬儀に参列した方々から葬儀の主宰者(いわゆる「喪主」)へ贈与された金銭です。

 あくまでも、葬儀に参列した方々と喪主の方との間における贈与という法律関係に基づいて受け取るものですので、法律的には被相続人は無関係なのです。

 そのため、2で述べた事由に該当しません。

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